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2025/09/08 14:45
現代人の様々な悩みの軽減作用が報告されているCBD(カンナビジオール)
世界中で研究が進められているCBDは、報告されている効果も非常に多く存在します。
ただ、2024年12月12日に施行された法律によってCBDを取り巻く規制状況は大きく変化しました。
今回はCBDの合法性について、法律改正に関する変更点やTHCとの違い、気になるCBDの効果の一部などを交えて解説していきます。
CBDは合法?2024年大麻取締法改正に伴う法律の変更点

CBDは日本国内において法改正後も合法です
まず、結論として大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部の改正後も、CBDは合法として日本国内で安心して使用することが可能です。
以前までは種子と成熟した茎以外の部位から抽出されたCBDを含有する製品は大麻に該当し、規制対象となっていました。
しかし法律改正によってその制限の内容が変更されたため、ヘンプのどこから抽出されたCBDであっても、合法として使用できるようになりました。
2024年12月12日施行:大麻由来製品の規制についての最新情報
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一番大きな変更点は、THCの規制内容が明確化されたという点です。
先述したように、CBDは特定の部位を禁止とする「部位規制」が変更され、どの部位から抽出されても合法となりました。
しかしTHCに対する法律はより一層厳しくなり、新たに「残留限度値」という値が設けられました。
法律改正に伴う残留限度値とは?
残留限度値とは、製品に残留している特定の成分の限度値のことを指します。
今回はΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)に対して残留限度値が設けられました。
今回の場合、決められた残留限度値を超えるΔ9-THCが製品に残留していた場合、その製品は麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」に該当することとなります。
大麻取締法改正の概要:CBD製品への影響

今回の大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部施行による概要は、大きく以下の二点です。
- 大麻から製造された医薬品の利用可能範囲拡大
- 大麻の不正施用に対する罰の明確化
それぞれ簡単に解説していきます。
大麻から製造された医薬品の利用可能範囲拡大
現状と課題
法律改正の概要の一つとして、大麻から製造された医薬品の利用可能範囲拡大が挙げられます。
従来では大麻に関して医療上における有効性が無いと考えられ、大麻から製造された医薬品の施用等が禁止されていました。
また薬事承認された場合でも施用等が禁止されていたため、医療現場において活用することができないのが課題としてありました。
法律改正の改内容
しかし国際的に大麻の医療上の有効性が認められてきたことや医療ニーズに対応する観点から、大麻から製造された医薬品の施用、交付、受施用の禁止規定が削除されました。
これによりそれまで医療現場で利用ができなかった医薬品の利用可能範囲が拡大されました。
大麻の不正施用に対する罰の明確化
現状と課題
法律改正の概要のもう一つとして、大麻の不正施用に対する罰の明確化が挙げられます。
改正前、大麻は他の規制薬物とは異なり、その使用について禁止規定や罰則が設けられていない点や、大麻に使用罪が無いためハードルが下がっているという現状がありました。
加えて、現行法で麻薬成分ではないCBD自体の規制や製品中に残留するTHCの規則が明確ではないといった現状もありました。
法律改正の内容
大麻等を麻薬として位置づけ、その不正な施用についても施用罪を適用し、7年以下の懲役刑とすることとなりました。
※大麻等の不正な所持・譲渡・輸入等も7年以下の懲役に該当します。
また、製品中に残留するTHCの量(残留限度値)も明確に設けられたため、今後使用に対するハードルが高まることが予想されます。